このコラムは様々なこれから起業する方や起業して間もない方にどうしても知って頂きたいことを書きたいと思います。
今日書きたい内容は「商標」です。
商標とは、特許庁のホームページは下記のように定義され紹介されています。
特定の名称やロゴなどのマークを特許庁に対して商標登録することで、独占的かつ排他的に使用することができる権利を与えられるのです。
これから商品やサービスを開発し、世の中に認知させて集客を行おうとする方は「商標登録」を視野に入れてもよろしいかと思います。
特にわかりやすい名称を付ける場合、競合他社が同様の名称を使用し、さらに商標登録を行った場合、先に名称を使用してたとしても名称の使用差し止めの請求をされる可能性があるからです。
(色々な要件がありますので、詳細は弁理士または弁護士にご相談いただくことをおすすめします(ご希望でしたら紹介も可能です))
また、下記の図のように、完全に一致している場合はもちろんのこと、類似している名称でさえ排除することができる強力な権利です。
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商標権を侵害された場合の損害賠償
それでは、商標権を侵害された場合の損害賠償はどのように算定するのでしょうか。
これは商標法第38条1項〜同3項に下記のように書かれています。
商標法第38条1項に基づく算定
損害額=侵害者の譲渡等数量 × 権利者の単位あたりの利益
商標法第38条2項に基づく算定
損害額=侵害者がその侵害の行為により受けた利益額と推定
商標法第38条3項に基づく算定
損害額=使用料相当額
いずれの算定方法でも非常に高額になることが多いので他社(他者)の商標権を侵害しないように細心の注意をはらうことも非常に重要です。
集客の匠ではホームページ制作や広告、マーケティングを扱っていますので関連する法律は常に勉強しています。
ホームページを作るというだけでもいろんな法律の知識が必要になります。
例えば、多くの業種に関連する法律は下記のようなものがあります。
・著作権
・商標
・不正競争防止法
・特定商取引法
・消費者契約法
・景表法
・個人情報保護法
・特定電子メール法
そして、一部の業種では、
・薬機法
・医療広告ガイドライン
・医師法
・あはき法
・柔道整復師法
・弁護士の業務広告規定
などが適用されますので、注意が必要です。
上記の中でも他社(他者)の権利を侵害しやすい傾向にあるのが、著作権や商標権だと感じます。(主観です)
例えば、ホームページを制作する際に文章や画像を盗用ないし剽窃されているというケースが実は非常に多いのです。
私たちも姉妹サイトにおいて、ある行政書士が私どものホームページの文章を盗用し、それをあたかも自らが発信しているかのような記事を掲載していたこともあります。
(警告書を送付し謝罪されました)
商標においては、紛らわしい名称を用いて類似のサービスを展開しているケースもありましたし、現在も何社が確認できています。(今後対処していくつもりです)
著作権や商標権を侵害している人すべてが悪意をもっているわけではないと信じたいですが、市場で公平な競争をするためにも最低限のルールは守らなくてはならないと思いますし、第三者の権利を侵害してしまったら非常に大きなペナルティをうけかねません。
商標登録をして排他的な権利を実現する具体的な方法
商標登録って難しいの?
とか
商標登録って自分でできるの?
ということを聞かれることがあります。
私個人の意見ではありますが、手続き自体は難しくないし、自分でやろうと思えばできるけど、「専門家に依頼した方が良い」と感じています。
理由としては、商標は区分が沢山あり選択を誤ったり指定商品や指定役務の記載があまいと権利が保護されなくなることもあるからです。
当サイトの「集客の匠」も商標登録されておりますが、2区分で指定商品・指定役務は下記のようになっています。
たった1つの商標でこれだけの指定をする必要があるのです。
商標の出願は誰に頼めば良いの?
商標、特許などの知的財産権の専門家は「弁理士」です。
弁護士は全ての法律事務を扱える法律の専門家で当然に知的財産関連の業務も扱えますが、実は知的財産法は選択科目なので選択していない弁護士も多いのが現状です。
余談ですが知財を選択した司法試験の受験者は約13%ほどのようです。
他方で弁理士は知的財産の専門家で一定の要件を満たすことで知的財産の裁判の代理人となれるほど知的財産のエキスパートなのです。
商標は出願前に類似の商標が登録されているかどうかを調査したり手間がかかることや印紙代などの実費がかかりますので商標をとるなら弁理士に相談することをおすすめしたいです。
また、私は回し者ではありませんが下記の弁理士(特許業務法人)がおすすめです。
おすすめな理由は、
・対面の必要がない
・管理画面上で調査を依頼したり正式な依頼ができる
・とにかく動きが速い
ということです。
いままでいくつかの弁理士さんに商標の出願を依頼しましたが、こちらの事務所を知ってからはずっとこちらを利用しています。
料金も最安値ではないものの、他のところと比べてかなり安いのです。
そしてなによりも動きが速いので依頼していて気持ちが良いです。
商標登録って必要なの?
これも実際によく聞かれますが、少し想像してみてくださいね。
もし、あなたのビジネスが軌道にのって
売上が上がってきたときに名称等をパクられたらどう感じますか?
もし、あなたの見込客が
類似の名称を使っている別のところに誤認して申込をしたらどう感じますか?
もし、あなたのビジネスのパクリの商品やサービスを
提供している人が信用を失墜するような行為を行ったらどう感じますか?
このようにあなたのビジネスやブランド、イメージを守るためにも商標は視野に入れた方が良いと思います。
とはいえ、商標登録には先に申し上げた弁理士さんに支払う報酬以外にも特許庁に支払う費用も発生します。
具体的な総額は1区分のときは48000円、2区分のときは92600円、3区分のときは137200円が必要になります。(上記の弁理士事務所の場合)
商標の登録が完了しても売上に直結するわけじゃない
よくありがちなのが、手段と目的が混同してしまって、商標を取ったり法人設立をしたりすることが目的になってしまっているケースがあります。
このページを見ている方の多くは起業家の方が多いと思いますので率直に申し上げますが、商標登録をしても売上に直結するわけではありません。
これは株式会社や合同会社を設立するのと同じで法人にしたからといって売上に直結するわけではありませんよね。
しかし、実際に”信用がつくのではないか”と考えて法人化をしたり、商標登録をする方がいます。
断言しますがそんなので信用されるなら苦労しませんので他で信用されることを作った方が良いと思います。
あくまでも、商標は独占的かつ排他的に使用する権利を実現するための手段にすぎません。
株式会社などの法人化でいえば、節税、事業を拡大するため、有限責任にするため、事業承継をするためなど手段の1つなのです。
もちろん、業種によっては取引の前提が法人以外は受け付けないということもあるでしょう。
しかし、そういう場合を除いては法人だからといって信用を勝ち取れるとは思わない方が良いのです。
(法人しか取引しかできないというようなケースでも交渉すると意外と承諾してもらえたりするものなのです)
認知されつつある商品やサービスがあれば商標を検討!
既に事業を営んでいて認知されつつあり、お客さんが増えつつあるような状況で特定の商品やサービスがあれば商標登録を検討したほうが良いと思います。
さらに事業が拡大したときに、競合に商標をとられてしまったら権利の主張が難しくなっていくからです。
でもまだ商品やサービスはこれから認知してもらうつもりで、これからホームページを制作しマーケティングを実行していくというようなケースにおいては優先度は低いような気がします。
まだこれから拡大していくという状況では商標登録にかかるコストを広告費に投入してさらにお客さんを増やした方がよいと思います。(真似されそうという状況などがあれば別ですが・・)
集客実績が非常に多い集客の匠
私たちは下記の実績があります。※2020年実績
様々な業種のホームページ制作をしていますが、非常に多くの成功実績があります。
集客はやるべきことをやれば失敗する方がおかしいくらいなのです。
✓ 98.32%のお客様が売上増加!
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初回1時間・毎月限定20社限定の無料コンサルティング
ウェブ面談や電話相談による無料コンサルティングを行っています。
コンサルティングはあくまでもコンサルティングですので、無理に私たちのサービスをおすすめすることはありません。
だから仮にホームページを作ったばかりで活用したいというご相談でも全力で対応いたします。
これからホームページを制作する方は注意点などをご説明したり、戦略や戦術などをお客様の業種業態にあわせてコンサルティングいたします。
様々な広告媒体の情報をもっていますので、どれくらいの予算で広告ができるかなども中立な立場でご説明することもできます。
まずは費用のことは気にせず気軽にご相談ください。
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